鹿児島県議会 2018-09-21 2018-09-21 平成30年第3回定例会(第5日目) 本文
次に、知事マニフェストと政策評価法との関係性について質問いたします。 まず、かごしま未来創造ビジョンと知事マニフェストの関係性についてお尋ねします。 知事におかれましては、二年間の東奔西走による成果として、先月、マニフェスト等の進捗・取り組み状況を公表されました。
次に、知事マニフェストと政策評価法との関係性について質問いたします。 まず、かごしま未来創造ビジョンと知事マニフェストの関係性についてお尋ねします。 知事におかれましては、二年間の東奔西走による成果として、先月、マニフェスト等の進捗・取り組み状況を公表されました。
政策評価法ができて10年ぐらいたちます。当時、私も随分本会議とかで質問したりしましたが、ここのところずっと議会からも聞こえてこないじゃないですか。
国民に対する行政の説明責任─アカウンタビリティー─を徹底すること、国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること、国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図ることなどを目的とした行政評価・政策評価制度は、一九九〇年代後半、行政改革並びに中央省庁改革の一環として国における導入が進められた結果、行政機関が行う政策の評価に関する法律─政策評価法─が二〇〇一年六月に成立し、二〇〇二年四月より施行されております
次に、土地改良事業の効果における事後評価の今後の対処についてでございますが、農林水産省では政策評価法に基づき、平成十五年二月に補助事業評価実施要領を制定し、事業の効率的、効果的な実施を図る観点から、各都道府県に事後評価を実施するよう要請してきております。
行政の権力の中立性、公平性、透明性を高め、行政を国民に開かれた行政にするため、国では1993年の行政手続法の制定以来、行政情報公開法、政策評価法の導入等、行政監視のための法整備が着実に進められております。 総務省の行政管理局の法令データ提供システムによりますと、全法令7,179法令のうち、憲法、法律が1,828であるのに対し、行政立法は5,351であり、憲法、法律の約3倍に上っております。
我が国の行政評価制度は、アメリカの連邦政府、オレゴン州やニュージーランド、イギリスなど海外の事例と理論に大きく刺激と影響を受け、まず都道府県レベルで行政評価の関心が高まり、導入され、市町村に広がって、自治体に少しおくれること、国において、いわゆる政策評価法により平成十四年四月から制度が導入されております。
日本では、さきの三重県知事北川正恭氏のアプローチから全国的に広がり、日本政府においても2001年、小泉内閣のもとでのいわゆる構造改革の骨太方針に基づいて、新しい行政手法としてニューパブリックマネジメントに基づく改革の必要性が閣議承認され、政策評価法が既に国会で承認されていることは御案内のとおりでございます。
国においては、政策評価法が成立し、政策全般の検証がスタートいたしました。県としても財政状況が極めて厳しい中で、公共事業の再評価制度とあわせて県の全事業について行政評価制度を早期に導入し、あらゆる観点から事業を検証、評価していくことが重要であります。行政評価制度については具体的にはいつからどのように取り組まれるのかお尋ねいたします。 次に、奄美群島振興開発特別措置法に関連して伺います。
次に、イ、行政評価の今後の課題についてでございますが、行政評価制度につきましては、他の自治体においても導入が進められ、また、国においても、政策評価法に基づいて平成十四年度から導入されたものの、各自治体、国の各府省ともに取組は様々でございまして、試行錯誤的に実施されている状況でございます。
さきの第151回国会において、行政機関が行う政策の評価に関する法律、いわゆる政策評価法が成立し、6月29日公布されました。来年4月1日からは、国の行政機関において政策評価が実施されることになります。本来、国が一般法を定める場合、地方自治に配慮して、地方公共団体は対象機関とせず、他方において地方公共団体に対して当該法律の趣旨に即して必要な措置を講ずる責務を課す規定を設けることがあります。
150 ◯黒田委員 二点ほど、一つは例の政策評価システムの検討ということでございますが、国においても政策評価システム、行政評価法といいますか政策評価法、そういう形なんですが、これまでも公共事業の再評価については実施をされております。
また、この二十二日には、中央省庁から、みずからの事業や政策に関して、必要性などの観点から評価することを義務づけた政策評価法が可決、成立し、平成十四年四月から施行されることとなりました。もちろん、本県におきましても、平成十一年度から政策評価制度を実践的な形で検討に取り組んでいただき、新長期計画の進行管理にも試行的に導入されるなど、その成果を積極的に御活用いただいております。
一方、国におきましては、いわゆる政策評価法の制定に向けまして具体的な検討が進められているところと聞いておりますので、国や各県の実施状況等も参考にしながら、本県に合った政策評価システムを構築し、14年度以降の導入を目指してまいりたいと考えております。 次に、「宮崎情報ハイウェイ21」の利活用についてであります。
同時に、政策評価法の導入といった省庁再編に次ぐ第二波の改革が押し寄せ、不都合な情報隠しになれ切った中央省庁に大きな衝撃を与えているということであります。 何でもそうですが、特に情報開示にかかわる条例など、時代の変遷・潮流に沿ってより透明度を高め合い、県民参加型県政の門戸をより大きく開く道筋を追求しながら、改革・修正は怠ってはならないものと考えます。
現在、国においては、公共事業の評価システムを含めた政策評価法の導入というものが検討されておるところでありますので、県といたしましては、二十一世紀の望ましい県土のあり方、県民生活の向上を念頭に置きながら、幅広い観点に立って、見直すべきは見直す、一方で財政の健全性に配意しながら、交通体系の整備を初め必要な事業につきましては重点的、積極的に投資を行う姿勢で、社会資本の整備を推進してまいりたいと考えているところであります
一方、国においては、各省庁が、所管事業の成果を自己採点し、評価結果を公表することを義務づける政策評価法なるものを制定する方向で検討に着手するなど、政策評価の導入がクローズアップされておるところでございます。